認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分ではない方の権利と財産を守る大切な制度です。判断がむずかしく不利益をこうむったり、悪質商法の被害者となることを防ぐために、家庭裁判所に選任された「成年後見人」等が本人にかわって、預貯金の管理(財産管理)や日常生活上の手続き(身上保護)を行い、法律的に支援します。
財産管理とは
本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援を行います。
身上保護とは
介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払など、日常生活に関わってくる契約などの支援を行います。
どんな支援が受けられるの?
支援する人が利用者本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、本人のみで行った不利益な契約などの行為を取り消す(同意権・取消権)など、本人を保護し、援助を行います。
成年後見制度は、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類からなる法定後見制度と、あらかじめ本人が後見人を決めておく任意後見制度との2つに分けられています。
法定後見制度 (判断能力が不十分な人) |
任意後見制度 (判断能力のある人) |
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名称 |
補助制度 |
保佐制度 |
後見制度 | 任意後見制度 |
対象者 (本人) |
日常生活で判断能力が 不十分な人 |
日常生活で判断能力が 著しく不十分な人 |
日常生活で判断能力が 欠けているのが通常の 状態の人 |
判断能力がある人 |
支援する人 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 | 任意後見人 |
仕事の内容 | 財産管理・身上監護 | 財産管理・身上監護 | 財産管理・身上監護 | 財産管理・身上監護 |
代理権 | 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 | 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 | 本人が行う全ての法律行為 | 本人との契約で定めた行為 |
同意権 取消権 |
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 | 法律上定められた重要な行為 | 日常生活に関する行為以外の全ての行為(取消権のみ) | なし |
どうすれば利用できるの?
法定後見制度を利用するには、本人、配偶者、四親等内の親族、市長(身寄りのない高齢者の場合など)、検察官などが、本人の住所地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判の申立てを行います。
家庭裁判所は提出された書類や調査、鑑定結果などを踏まえて、成年後見人等を選任し、法定後見が始まります。
どんな人が成年後見人等に選ばれるの?
配偶者や親族、知人以外でも法律や福祉の専門家、または法人(社会福祉協議会や成年後見センター・リーガルサポートなど)など、家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人や法人を選任します。また、複数の成年後見人等を選任する場合もあります。
四国中央市社会福祉協議会は、法人成年後見事業※に取組んでいます。
※個人ではなく、法人が後見人等になること。
費用はどのくらいかかるの?
法定後見制度の場合、収入印紙、郵便切手など裁判所に審判を請求する手数料、鑑定料などで10万円前後の費用がかかります。
また、後見等が開始されれば、後見人等の報酬として、本人の財産や支援の内容に応じた報酬を家庭裁判所が審判により決定します。なお、報酬は原則として本人の財産の中から支払われます。
なお、申立費用や報酬費用を支払うのが難しい場合、成年後見制度利用支援事業により補助が受けられる場合もあります。
問合せ先
四国中央市社会福祉協議会 成年後見サポートセンター
TEL:0896-28-6101 FAX:0896-23-7044