低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の生活を、相談と貸付を組み合わせて世帯の問題の解決を目指し、安定した生活を送れるよう、家計の回復や自立を目指す制度です。
〇低所得世帯であること
〇世帯全員の了承が必要
〇他の借入ができない状態であること(他制度優先の原則)
〇納税ができていること(国民健康保険含む)
〇債務整理を予定している方や返済計画が立たない方は対象外
〇発注・購入・支払済みの費用は対象外
〇その他
※詳しくはこちらをご覧ください。→ 生活福祉資金貸付制度パンフレット
四国中央市社会福祉協議会 生活相談支援センター
TEL:0896-28-6101 FAX:0896-23-7044