■生活福祉資金貸付制度とは

 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の生活を、相談と貸付を組み合わせて世帯の問題の解決を目指し、安定した生活を送れるよう、家計の回復や自立を目指す制度です。

■ご利用にあたっての条件

 〇低所得世帯であること

 〇世帯全員の了承が必要

 〇他の借入ができない状態であること(他制度優先の原則)

 〇納税ができていること(国民健康保険含む)

 〇債務整理を予定している方や返済計画が立たない方は対象外

 〇発注・購入・支払済みの費用は対象外 

 〇その他

■生活福祉資金の種類

 ※詳しくはこちらをご覧ください。→ 生活福祉資金貸付制度パンフレット 

                   愛媛県社会福祉協議会

■お問い合わせ

 四国中央市社会福祉協議会 生活相談支援センター 

 TEL:0896-28-6101  FAX:0896-23-7044