平成25年4月から障がい者とは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい含む)の方々に加えて、難病等の方々が対象となりました。対象となる方々は身体障がい者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障がい福祉サービスなどの受給が可能になりました。障がい者が地域で安心して暮らせるように障がい福祉サービスを提供いたします。
※なお、サービスを受給するためには、四国中央市から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。
●身体介護・家事援助
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の
生活全般にわたる援助を行います。
●重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の
家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行いま
す。
●同行援護
視覚障害者が外出するときに、同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護を行います。
●移動支援事業(市委託事業)
単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をする際に、ガイ
ドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。
●身体障害者訪問入浴サービス(市委託事業)
自宅で入浴することが困難な在宅の重度心身障害者(児)の身体 の清潔の保持、心身機能の維持を図るため、訪問により居
宅において入浴サービスを提供します。
四国中央市全域
原則として利用したサービスの1割負担となります。本人の属する世帯の収入等によって負担する利用料の上限(月額)が決められています。
上限金額は障がい福祉サービス受給者証に記載されています。
①サービスのご利用を希望される方は担当の相談員に依頼を行う。
②相談員より事業所に依頼を行い事業所はサービスの提供を検討・決定する。
③決定後、担当者会を行い、サービスの内容や利用者の身体生活状況等の確認を行う。
④サービスの契約を行う。
⑤それぞれのサービスの計画書を作成し、利用者へ説明・同意して頂く。
⑥サービス利用開始
【営業日】
月~金(祝祭日、12/29~1/3除く)
【営業時間】
訪問時間:8:00~18:00
事務所営業時間:8:30~17:15
四国中央市社会福祉協議会 在宅福祉課
本所(三島) TEL:0896-23―8990
川之江支所 TEL:0896-58-9838
土 居 支 所 TEL:0896-74-1433
※新宮地域は川之江地域で一緒に対応致します。