居宅介護支援事業所は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が在籍し、要介護認定の申請のお手伝いや利用者(要支援、要介護認定者)が、適切に介護サービスやインフォーマルサービスを利用できるよう調整し、利用者や家族の立場になって、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成。本人・家族が望む自立した生活が送れるよう支援していく事を業務としています。
四国中央市全域
居宅介護支援【居宅サービス計画(ケアプラン)】に関するサービス利用料金は、※基本的に自己負担はありません。
※事業所が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)。
①利用者の居宅サービス計画作成依頼受付
②被保険者証の確認
③重要事項説明書による説明・同意
④契約の締結
⑤利用者の状態把握・課題分析
⑥居宅サービス計画原案作成
⑦居宅サービス事業所との調整(サービス担当者会議の開催等)
⑧居宅サービス計画を利用者へ説明
⑨居宅サービス計画への利用者の同意・居宅サービス計画を利用者へ交付
⑩サービス利用状況の管理・モニタリング
⑪居宅介護支援に関わり諸記録整備
【営業日】
月~金(祝祭日、12/29~1/3除く)
【営業時間】
8:30~17:15
ただし、電話などにより、24時間常時連絡可能な体制とします。
四国中央市社会福祉協議会 在宅福祉課
TEL:0896-24-8083