要介護・要支援の認定を受けられた方がご自宅で安心して生活ができるよう、生活全般のサービスを提供します。
訪問介護(要介護1~5の人) | 訪問型サービス(要支援1・2の人) |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 |
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスを提供します。 |
四国中央市全域
ケアプランに基づいて訪問介護サービスを利用した時には、原則として利用したサービスの費用の負担割合に応じた額(1割~3割)が自己負担となります。
(ただし、要介護・要支援状態の区分別に、介護保険から支給される限度額が異なりますので、支給限度額を超えた場合は超えた金額が全額自己負担となります。)
利用料金は要介護や要支援、または身体や生活サービスの内容や時間数によって異なります。
くわしくはお問合せください。
① 要支援・要介護の認定を受けられている方で訪問介護サービスの提供を希望される場合は担当のケアマネージャーに依頼を行う。
②ケアマネージャーより訪問介護事業所に依頼を行い、訪問介護事業所はサービスの提供を検討・決定する。
③決定後、担当者会を行いサービス内容や利用者の身体・生活状況等の確認を行う。
④サービスの契約を行う。
⑤訪問介護計画書を作成し、利用者へ説明・同意して頂く。
⑥サービス利用開始
【営業日】
月~金(祝祭日、12/29~1/3除く)
【営業時間】
訪問時間:8:00~18:00
事務所営業時間:8:30~17:15
四国中央市社会福祉協議会 在宅福祉課
本所(三島) TEL:0896-23―8990
川之江支所 TEL:0896-58-9838
土 居 支 所 TEL:0896-74-1433
※新宮地域は川之江地域で一緒に対応致します。