ご自宅での入浴が困難な方に、介護・看護職員3名が移動入浴車で訪問し、居室内に浴槽を設置し、入浴サービスを提供します。
訪問入浴介護(要介護1~5の人) |
介護予防訪問入浴介護(要支援1・2の人) |
介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、浴槽を提供し、入浴介助を行います。 | 疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員が居宅を訪問し、入浴の支援を行います。 |
四国中央市全域
ケアプランに基づいて訪問介護サービスを利用した時には、原則として利用したサービスの費用の負担割合に応じた額(1割~3割)が自己負担となります。
(ただし、要介護・要支援状態の区分別に、介護保険から支給される限度額が異なりますので、支給限度額を超えた場合は超えた金額が全額自己負担となります。)
くわしくはお問合せください。
①要支援・要介護の認定を受けられている方で訪問入浴サービスの提供を希望される場合は担当のケアマネージャーに依頼を行う。
②ケアマネージャーより訪問入浴事業所に依頼を行い、訪問入浴事業所はサービスの提供を検討・決定する。
③決定後、担当者会を行いサービス内容や利用者の身体・生活状況等の確認を行う。
④サービスの契約を行う。
⑤訪問入浴計画書を作成し、利用者へ説明・同意して頂く。
⑥サービス利用開始
【営業日】
月~金(祝祭日、12/29~1/3除く)
【営業時間】
8:30~17:15
四国中央市社会福祉協議会 在宅福祉課
TEL:0896-23―8990