赤い羽根の募金活動は、町の人のやさしい気持ちを集める活動です。
あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、きっと、町を変えていくはじめの一歩となるはずです。
もっと、もっと、良いまちになりますように。
1947(昭和22)年、第1回の共同募金運動が全国的に展開されました。第1回の配分は、児童保護や育児事業などに重点がおか
れ、民間の社会福祉施設や同胞援護会などの福祉団体や、生活に困っている人たちの支援に生かされました。
その背景には、戦禍による打撃がありました。戦前6700余あった民間の社会福祉施設は、戦災などで3000余に減少
し、施設の運営は、
物価の高騰などで苦しんでいたのです。このため、戦前の建物や旧兵舎のバラックなどで間に合わせた施設は、その後どうし
ても修理や改築が必要になり、共同募金は、これらの施設の整備などの復旧に大きな役割を果たしました。
その後、「社会福祉事業法(平成12年社会福祉法に改正)」という法律をもとに「民間の社会福祉の推進」に向けて、社会福
祉事業の推進のために活用されてきました。
そして60年以上たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間団体を支援する仕組
みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運動を進めています。
赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。
赤い羽根共同募金は、運動の前に県内の社会福祉施設や福祉活動を推進している団体からの助成申請を受け、地域ごとの使い
道や集める額を事前に定めて、募金を募る仕組みです。これを「計画募金」と呼び、「助成計画」を明確にすることにより、市
民の理解と協力を得やすくしています。
集まった募金の約70%は、募金をいただいた地域で使われています。残りの30%は、広域的な課題を解決するための活動に、
都道府県の範囲内で使われています。
また、大規模な災害が起こった際のそなえとして、各都道府県の共同募金会では、募金額の一部を「災害等準備金」として積
み立てています。
この積み立ては、大規模災害が起こった際に、災害ボランティア活動支援など、被災地を応援するために使われています。
共同募金は、全国一斉に募金運動を展開するため、厚生労働大臣の告示によって期間が定められています。
「赤い羽根共同募金」・・・・・・毎年10月1日から12月31日までの3ヶ月間に行われます。
「地域歳末たすけあい募金」・・・12月の1ヶ月間に行われます。
「NHK歳末たすけあい募金」・・・12月の1ヶ月間に行われます。
「戸別募金」:ボランティアの皆さんが、地域の各家庭を訪問して募金を呼びかける。
「街頭募金」:街角や人の集まる場所で募金を呼びかける。
「法人募金」:企業を訪問して寄付を依頼する。
「職域募金」:企業の従業員の方に職場での募金を依頼する。
「学校募金」:学校において児童・生徒に募金を呼びかける。
「イベント募金」:イベントを企画して募金を呼びかける。
その他、さまざまな方法でボランティアの方々のご協力をいただいています。
共同募金で赤い羽根を使うようになったのは1948年(昭和23年)の第2回からです。直接の由来は、アメリカの共同募金が水
鳥の羽を赤く染めて使っていたためですが、元々、英米には勇気や善行の印として赤い羽根がシンボルだったことに端を発して
います。赤い羽根は、運動が始まったころは、寄付したことを表す印として使われました。現在は共同募金のシンボルとして幅
広く使われています。
共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっており、共同募金へ寄
付すると、税制優遇の対象となります。
税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金
による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
○寄付者が個人の場合
共同募金会を通じて寄附を行う場合、寄附金は、所得税(国税)の寄附金控除対象となる上、さらに個人住民税(地方
税)の寄附金税額控除対象にもなります。
○寄付者が法人の場合
共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇
措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。