社会福祉協議会は、地域社会において民間の自主的な福祉活動の中核となり、住民の参加する福祉活動を推進し、保健福祉上の諸問題を地域社会の計画的・協働的努力によって解決しようとする公共性・公益性の高い民間非営利団体で、住民が安心して暮らせる福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進を使命とする組織です。
社協は、戦後間もない昭和26(1951)年に民間の社会福祉活動の強化を図るため、全国、都道府県段階で誕生し、ほどなく市区町村で組織化がすすみ、福祉活動への住民参加をすすめながら現在まで一貫して地域福祉活動推進の中心的役割を果たしてきました。
社会福祉法では『地域福祉の推進を図ることを目的とする団体』として位置づけられており、市区町村社協では次の事業の実施が規定されています。
(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進すること
①住民参加・協働による福祉社会の実現
地域のあらゆる団体・組織の相互理解と協働によって市民参画型の福祉社会を実現する。
②地域における利用者本位の福祉サービスの実現
誰もが地域社会の一員として尊厳をもった生活を継続できる福祉サービスを実現する。
③地域に根ざした総合的な支援体制の実現
福祉ニーズに対して、あらゆる生活関連分野の活動が連携し展開される支援体制を整備する。
④地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦
事業展開を通じて地域の福祉課題をとらえ直し、新たな福祉活動・サービスの開発に挑戦する。
①住民ニーズ基本の原則
広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動を進めます。
②住民活動主体の原則
住民の地域福祉への関心を高め、その自立的な取り組みを基礎とした活動を進めます。
③民間性の原則
民間組織としての特性を生かし、住民のニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性、即応性、柔軟性を発揮した活動を進
めます。
④公私協働の原則
公私の社会福祉及び保健、医療、教育、労働等の関係機関・団体住民等との協議と役割分担により、計画的かつ総合的に活
動を進めます。
⑤専門性の原則
地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動を進めます。